リサイクル法について
自動車を廃棄する場合、リサイクル法(車や部品回収を目的に法律を制定)によって解体するまでトレサビリティ(追跡調査)されます。それに掛かる料金を車の所有者が負担するようになりました。
◆対象となる車
以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。◆自動車の所有者が行うこと
| ● | リサイクル料金のお支払い | |
| 自動車の所有者の皆様には、リサイクル料金をお支払いいただきます。 【注意】 負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合もあります。 ローン販売の時は自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。 |
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| ● | 引取業者への引渡し | |
| 使用済となった自動車は都道府県知事又は保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。 その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取り中身を確認してください。 |
◆リサイクル料金
| ● | リサイクル料金のお支払い | |
| 自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両ですと、7,000円〜18,000円程度です。 自動車リサイクルシステムのWEBサイトで車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会することができます。 |
◆リサイクル料金の使われ方
| 自動車の所有者からいただいたリサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクル、フロン類の破壊に使われます。これらは自動車メーカーが責任をもって行います。 | ||
| ・シュレッダーダストは、車を破砕した際に出るくずで、プラスチックやガラスが主成分です。これまでは埋立処分されていましたが、溶融スラグや有用ガス等にリサイクルされます。 | ||
| ・2015年には、車全体のリサイクルを95%にすることを目指しています。 | ||
◆自動車重量税の還付制度
| 自動車を廃車にする時、車検証の残存期間に応じて最終所有者に自動車重量税が戻ってくる制度 | ||
| ・自動車が解体されたことが確認されれば、重量税還付の申請が可能となります。 詳細はこちら → 国税庁のWEBサイト |
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◆部品取りには「解体業」の許可が必要
| 使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても都道府県知事等から解体業の許可を受けることが必要となります。 ※罰則 自動車リサイクル法上は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法の許可を受けていない場合は、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。 |
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| ↓詳しくはこちらから 財団法人 自動車リサイクル促進センター http://www.jarc.or.jp/index.html |
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